経営者の帰化
1 帰化の基本要件
外国人が日本国籍を取得するためには、帰化申請を行い、法務局の審査を受ける必要があります。
日本に帰化するための最低限の条件として、以下の条件を満たすことが必要です。
⑴ 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
⑵ 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
⑶ 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。
⑷ 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。
⑸ 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
⑹ 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような方、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されません。
2 経営者の場合に確認される実務上のポイント
会社を経営している外国人が帰化を申請する場合、個人の状況だけではなく、会社の実態や経営状況についても、確認されることがあります。
特に、近年、在留資格「経営・管理」の要件が厳しくなったこともあり、同資格で滞在している外国人が帰化申請をする際には、以下の観点で、厳格に審査される傾向にあるでしょう。
・会社が実際に事業活動を行っているか
・売上や利益などから、経営状況が継続的に成り立っているか
・事務所や店舗など、事業拠点が適切に確保されているか(実体のある独立した事務所であること)
・法人税や消費税などの税務申告が適切に行われているか
・社会保険への加入状況や給与支払の実態があるか
・事業計画に合理性があり、継続的な経営が見込まれるか
・会社運営の体制が整っているか
・資本金や事業規模が実態に見合っているか
3 帰化を目指す経営者が意識しておくべき点
経営者が帰化を目指す場合には、実態の乏しい会社や事業活動が不明確な会社運営では帰化が認められないことがある点を十分に理解した上で、上記に記載した審査の観点をクリアにできるように、事業内容、取引実績等を客観的資料などで適切に説明できるよう準備しておくことが重要です。
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