帰化申請はどこで行う?手続き窓口を解説
帰化申請の最初のステップは、「どこで手続きを行うのか」「どの窓口に行けばよいのか」という点です。
帰化申請は他の在留資格手続きとは異なり、出入国在留管理局ではなく法務局が窓口となります。
ここでは、具体的な手続き窓口と流れについて解説します。
1 帰化申請の窓口
帰化申請は、各地の法務局または地方法務局で行います。
これは、帰化が国籍に関する手続きであり、在留資格を扱う入管とは管轄が異なるためです。
具体的には、申請者の住所地を管轄する法務局に申請することとなります。
2 申請先は「本局」または「支局・出張所」
法務局には本局のほかに支局や出張所がありますが、帰化申請を取り扱っている窓口は限られています。
すべての出張所で申請できるわけではないため、事前に確認が必要です。
例えば、愛知県にお住まいの場合には、名古屋法務局が主な窓口となりますが、具体的にどの部署で対応しているかは事前予約時に案内されます。
3 事前相談が必須となる点に注意
帰化申請は、いきなり書類を提出することはできず、事前相談が必須とされています。
法務局に電話等で予約を取り、担当官との面談を行ったうえで、必要書類の案内を受ける流れとなります。
この事前相談では、申請の可否や必要書類、注意点などが説明されるため、非常に重要なステップです。
この段階で、専門家に依頼することによって、よりスムーズな書類収集、申請書作成をすることができます。
4 申請から許可までの流れ
帰化申請は、事前相談から始まり、書類収集、正式申請、本審査、面接という流れで進むことがほとんどです。
最終的に法務大臣の許可が出ることで帰化が認められますが、審査期間は一般的に1年以上かかることが多いでしょう。
5 入管手続きとの違い
帰化申請は、在留資格の申請とは大きく異なり、例えば、就労ビザや配偶者ビザは出入国在留管理局で手続きしますが、帰化は法務局が管轄となります。
また、帰化申請は本人出頭が原則であり、在留資格と異なり、代理や取次での申請はできません。
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